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このページでは、皆さんから頂く一般的な問い合わせの内容をご案内いたします。
自動車新規登録、移転登録手続
新しく自動車を購入したいが、住所のある市町村役場が、印鑑登録証明書を交付できない状況だし、実印も津波で流されてしまった。自動車を購入できるの?
大丈夫です。購入できます。
免許証等、所有者本人を確認できる書面の提示をもって、印鑑登録証明書の提示のかわりになります。また、実印がどこへいったかわからなくても、署名でOKです。
津波で家が流されて、避難所で生活しているが、車庫証明がとれるの?
大丈夫です。車庫証明をとることは可能です。
新規登録、移転登録手続においては、車庫証明の提出が必要ですが、避難所など生活の拠点が定まらない被災者からの車庫証明申請で、使用の本拠の位置・保管場所の位置が特定できない場合は、従来の住居地等を使用の本拠の位置とする旨の特例措置がとられています。詳しくは警察署にお問い合わせください。
出典(あやめ法律事務所・神坪浩喜弁護士)