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このページでは、皆さんから頂く一般的な問い合わせの内容をご案内いたします。
仕事
勤務先が休業することになった、何か補償制度はあるの?
事業所が災害で休止して賃金をもらえない場合、実際に離職しなくて失業給付をもらえます。詳しくは宮城労働局職業安定課(022-299-8061午前9時〜午後4時)にお問い合わせ下さい。
勤務先から、震災を理由に解雇された。やむを得ないことなの?
今回の震災で事業所自体が津波で流された等、事業の継続自体が著しく困難であれば解雇はやむを得ないでしょう。もっとも、震災によって、単に資金繰りが苦しくなるという理由では、当然には解雇は認められません。そのような場合には、整理解雇4要件(1.人員削減の必要性、2.解雇回避努力の履行、3.人選合理性、4.手続の相当性)が必要です。宮城労働局労働基準部監督課(022-299-8838)に相談窓口があります。
※解雇された場合、失業保険の給付申請をして下さい。また、震災で勤務していた会社が倒産した場合で、給料や退職金が支払われていない場合は、国が会社に変わって未払賃金総額の8割(最大296万円)を立て替える制度もあります。
今回の震災で、仕事中に、地震や津波により作業所が倒壊したことで、被害(死亡やけが)にあった場合に、労災保険は適用されるの?
適用されます。
労災保険の適用には、災害と業務との関連性(業務起因性)が要件とされていますが、厚労省は、今回の震災について、「事業所や作業所が倒壊したり、大津波で流失したりして勤務中に被害に遭った人には、労災認定する」との方針を決めましたので、労災適用されることになります。勤務中には、避難中や救助中、通勤中に津波に巻き込まれた場合も含まれます。
労災認定されれば、亡くなられた場合には、遺族に遺族年金や一時金、葬祭料が、けがの場合には、治療費や休業補償が支払われるといった補償が手厚いので、仕事中に、被害に遭われた場合には、積極的に労働基準監督署に労災の請求をしてください。詳しくは、宮城労働局労働基準部監督課(022-299-8838)にお問い合わせ下さい。
出典(あやめ法律事務所・神坪浩喜弁護士)